近畿地区大学院心理臨床事例研究会規約
第1条(名称)
本会の名称を「近畿地区大学院心理臨床事例研究会」とする。また、通称を「近臨」とする。
第2条(目的)
本会は、会員相互の研究を振興するとともに、会員の親睦をはかることを目的とする。
第3条(会員)
(1)本会は次の会員によって構成される。
1.研究会会員 参加大学院に所属する大学院生
2.個人会員 本会の目的・事業に賛同する近畿地区の臨床心理学諸領域の大学院生もしくは大学院修了生
(2)会員の希望によって、大学院修了後も引き続き本会の活動に参加することができる。
第4条(参加大学院)
(1)参加大学院とは、本会の目的・事業に賛同した顧問と学生が所属する近畿地区の臨床心理学諸領域の大学院とする。
(2)参加大学院は、運営委員会の決議によって承認される。
(3)参加大学院は、1〜2名の運営委員を出すこととする。
第5条(事業)
本会は次の事業内容を行う。
(1) 年1度の研究会および親睦会。
(2)その他、本会の目的に沿う諸事業。
第6条(運営委員会および運営委員)
(1)運営委員会は、運営委員によって構成される。
(2)運営委員会は、会の運営に関わる事項を決定する。
(3)運営委員会では以下の役員をおき、運営委員から、運営委員長、副運営委員長、事務局長、会計を選出する。
1.運営委員長 1名
2.副運営委員長 1名
3.事務局長 1名
4.会計 1名
(4)運営委員は、会務を遂行する。
第7条(運営委員長)
運営委員長は、本会および運営委員会を代表し、会務を統括する。
第8条(副運営委員長)
(1)副運営委員長は、運営委員長を補佐し、必要に応じて運営委員長の職務を代行する。
(2)副運営委員長は、研究会担当校に所属する会員から選出され、大会実行委員長を兼任する。
第9条(顧問)
本会では以下の顧問をおき、運営委員長がこれを委任する。
(1)本会では、本会運営ならびに事業の監督、助言のために、参加大学院より1名以上の教員をおき、これを「顧問」と称する。運営委員長がこれを委任す る。
(2)顧問は、運営委員長が運営委員会の承認を得ることで、参加大学院以外の教員であってもそれを委任することが出来る。
(3)研究会では、顧問から助言ならびに指導を頂き、コメンテーターなどを担当した顧問に対して講師料を支払うものとする。講師料は別途運営委員会にお いて定める。
(4)研究会担当校の顧問を代表して、1名の教員を「代表顧問」とする。
第10条(相談役)
本会では、前年度の役員を相談役とする。運営委員会は、必要に応じて相談役に本会運営の協力を求めることが出来る。
第11条(運営委員の選任および解任)
(1)運営委員の任期は、原則1月1日から同年12月31日までの1カ年とする。
(2)運営委員は次年度の運営委員としてふさわしい候補者を補佐として若干名選出することができる。補佐は運営委員会に出席し、運営に携わることはできるが、議決権はない。
第12条(運営委員会の招集)
(1)運営委員会は運営委員長がこれを招集する。
(2)運営委員の過半数または会計監査から請求があったときは、運営委員長は、すみやかに運営委員会を招集しなければならない。
第13条(運営委員会の議長)
運営委員会の議長は運営委員長、または運営委員長が指名する運営委員がこれにあたる。
第14条(運営委員会の定足数および議決)
運営委員会は運営委員の過半数の出席を得て成立し、運営委員長を除く出席運営委員の過半数の決議でこれを決する。ただし可否同数の場合は運営委員長がこれを決する。
第15条(代理表決)
運営委員は、やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない場合、他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。この場合は委任状をもって、第14条の規約の適用については出席したものと見なす。
第16条(運営委員会の決定事項)
(1)運営委員会においては、以下の事項を決定する。
1.事業計画
2.予算・決算
3.その他本会の運営に必要な事項
(2)運営委員は、決定した事業計画、予算、決算および会計監査報告を会員に報告する。
第17条(運営委員会の議事録)
(1)運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
1.会議の日時および場所
2.運営委員の現在数
3.会議に出席/欠席した運営委員の氏名(表決委任者を含む)
4.議決事項
5.議事の経過
(2)会員からの請求があったときは、運営委員長は議事録の開示について運営委員会に諮らなければならない。
第18条(事務局および事務局長)
(1)会の運営を円滑に行うために、本会に事務局をおく。
(2)事務局は運営委員会の決定にもとづいて事務を執り行う。
(3)事務局は、事務局員長と事務局で構成し事務局長がこれを代表する。
(4)事務局員は、運営委員長がこれを委嘱する。
第19条(会計監査)
(1)会計監査は、会務内容および会計の監査を行う。
(2)会計監査は、運営委員会に出席することができる。
(3)会計監査は、他の役員とは別に運営委員長が委嘱・任命する。会計監査は、前年度の役員から選出する。
(4)会計監査は、運営委員を兼ねることができない。
第20条(会費)
(1)本会の会費は、別途運営委員会が定めることとする。
(2)親睦会については、その都度、参加希望者より実費を徴収する。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わるものとする。
第22条(秘密保持)
本会では、事例または研究の公表に際して特定個人の資料を用いる場合、会員は対象者の秘密を保持する責任を負うものとする。
第23条(規約の変更)
本規約は、運営委員会において、運営委員総数の4分の3以上の同意を得たときに変更することとする。
第24条(解散)
(1)本会は、運営委員会において、運営委員総数の4分の3以上の同意を得たときに解散することとする。
(2)解散時の財産/負債の処分においては、会計監査の同意を得て運営委員会で決定する。
付 則
1. 本規約は2003年4月1日より実施する。
2. 2003年度の会計年度は2003年2月1日より同年12月31日までとする。
3. 本規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決によって別に定める。
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