転職フリー(その他の手続き)
健康保険の手続き
退職をすると現在の職場の健康保険の資格を喪失することになるので、退職後は別の健康保険に加入する手続きをしなければなりません。
退職前の健康保険を任意継続する場合
退職後も在職中と同じ健康保険に加入することができる制度があります。
手続きの締め切りは退職の翌日から20日以内なので申請するなら早めに手続きをしましょう。
手続きに必要な書類は任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、被扶養者届けです。
この書類を社会保険事務所(政府管掌)か健保組合(組合管掌)に提出して手続きをすると、最長でニ年間継続して健康保険を利用でします。
しかし、今までの職場負担分が自己負担となってしまうので、保険料が上がることになります。
国民健康保険に加入する場合
住んでいる自治体によって健康保険料は異なっています。 減免制度などがある自治体もあるので確認して利用しましょう。 申請の締め切りは退職日の翌日から2週間以内となっています。
家族の健康保険の扶養となる場合
配偶者または親の被扶養者となって健康保険に加入することができる制度。
加入するためには一定の条件があり、年収130万円以内で被保険者の年収の2分の1以内であることが必要です。
また、被保険者との続柄によっても扶養が認められない場合もあるので利用する際に確認しましょう。
被扶養者になるためには家族の職場に健康保険組合に申請書と収入証明書を提出して手続きをしてもらいます。
特例退職被保険者となる場合
この制度を利用すると保険料が定額になるので負担を軽くすることができます。 しかし、この制度がある健康保険組合に退職前に加入しなければなりません。